【休業手当・補償】 コロナによる労働者(パート・バイト)への支援金について
杉並区担当の #都議会議員 の茜ヶ久保嘉代子 です😊
労働者の休業手当についてまとめましたので、参考にしていただければ嬉しいです。
目次(クリックで各項目へジャンプします)
休業手当・補償・支援金をもらえる条件
コロナの影響で「休業、シフト削減、時間短縮となった労働者」の方で、事業主から休業手当の支払いを受けることができなかった方は厚労省の休業支援金を申請できます。
支援金の額
最大日額1万1千円
(休業開始前賃金日額(※1)) × 80%(※2)× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}
いくらもらえるかは、勤め先の企業規模(大企業か、中小企業かなど)、期間、雇用条件などによって異なりますので、ご確認ください。
・詳しい要件や申請方法など、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
・コールセンター 0120-221-276
※平日 8:30~20:00 土日・祝 8:30~17:15
よくある質問と回答(Q&A)
●学生アルバイトは対象となりますか。
→ 雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方であっても、給付金の対象となります。
●事業主が雇用保険または労災保険に加入していませんが、対象になりますか。
→ 雇用保険の加入対象労働者がいない事業所であっても、対象となります。
→ 労災保険の手続きをとっていない事業主には勧奨・指導を行い、手続が完了した場合対象となります。この場合、完了まで時間を要します。
●登録型派遣、日雇派遣労働者は対象となりますか。
→ 派遣元事業主の指示により休業しており、休業中に休業手当が受けられない労働者であれば、対象となります。派遣契約が終了しても、派遣元事業主が労働契約を継続させた上で労働者を休業させ、休業手当を支払っていない場合には、対象となります。
●新たに雇い入れられたばかりですが、対象となりますか。
→ 令和2年4月以降に新たに雇い入れられた場合、翌月末までの間の休業は対象となりませんが、それ以降であれば対象となります。新卒者等は、入社時期が繰り下げられた結果、1日も勤務していなかったとしても、対象となります。
その他の対象についてのQA↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646902.pdf
(それにしても、非常に分かりにくいですよね。。。)
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