東京都議会議員(杉並区選出)、あかねがくぼ かよ子です。

保育園の休園、小学校の休校などの時にベビーシッター利用料の補助制度があります。

保育園児、幼稚園児など未就学児だけでなく、小学生の一時預かり、学童保育代わりの利用でも対象です。

東京都福祉保健局のHPより重要事項を抜粋、必要に応じて加筆して説明しました。(参照・引用元:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bscorona.files/3hoikuenkyuenrenkei.pdf)

ベビーシッター利用の助成金対象条件について

区市町村ごとに異なりますので、お住まいの区市町村の保育主管課に直接お問い合わせください。杉並区は対象です。

助成対象期間

  • 未就学児:令和3年4月1日〜当面の間
  • 小学生:令和4年1月21日〜令和4年3月31日
以下、未就学児の助成内容です

小学生と条件が異なることがあります。詳しくは各市区町村にご確認ください。

助成額、補助金の額

利用者負担は1時間当たり150円(税込)のみ。ただし条件あり

利用者は1時間当たり150円(税込)の負担のみ。

ただし、認定事業者が1時間当たり2,400円(税込)を上限に設定する場合のみ。150円を超える差額を都が認定事業者に対して支払う。

本事業による助成金は、所得税法上の非課税所得です。

午前7時から午前9時まで/午後5時から午後10時までの利用の場合

利用者(保護者)の負担は変わらず。東京都が1時間当たり400円(税込)を加えて認定事業者に支払う。

利用料以外の料金(入会金、保険料、キャンセル料等)

認定事業者と利用者との契約によるものとし、原則として助成の対象外。

ただし、対象児童の体調不良に伴い、保育予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、医師の診断書等、東京都が指定する証明書類を期日までに提出した場合に限り、予定時間数に対して助成券を利用することができます。

利用可能時間帯

月曜日から土曜日まで(祝日を除く)の午前7時から午後10時まで

利用上限

  • 保育短時間認定(相当) 1日8時間かつ月160時間
  • 保育標準時間認定(相当) 1日11時間かつ月220時間

保育認定を受けていない者については、区市町村が保育短時間認定相当又は保育標準時間認定相当の判断を行う。

助成金対象のベビーシッター

令和3年度ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)実施要綱(令和3年1月20日付2福保子保第4346号)2(3)に定める要件を満たす者。

東京都が指定する研修を修了し「指定研修修了者証」の交付を受けたベビーシッターが、
交代で1対1による保育を行います。

ただし、ベビーシッターの急病等、事前に予測不能な事情による場合で、利用者が了承する場合は、指定研修修了者証の交付を受けていないベビーシッターが保育を行うことがあります。

詳しくは下記の東京都福祉保健局のHPでご確認ください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bscorona.html?fbclid=IwAR0FQ6L05jK3kXhrG8FGD3XiZcz2iNHoS2tRkoAIJ6pOji8YvyoS34xKr3k