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飲食店向け協力金 

飲食店向け協力金の概要

Q1 協力金の支給を受けるには、いつから営業時間短縮及び休業をする必要がありますか?


A1 飲食店向け協力金については、原則、令和3年4月12日から令和3年5月11日ま
での全期間、営業時間短縮及び休業の要請に応じていただくことが必要です。

Q2 緊急事態措置期間である令和3年4月25日から令和3年5月11日までの協力では協力金が支給されないのですか。


A2 令和3年4月12日から令和3年5月11日までの全期間、要請に応じていただくこ
とが原則ですが、例外として、以下の場合(Q3、Q4)には、緊急事態措置期間である4月25日から5月11日までの全期間のみの協力実施についても申請可能です。

Q3 営業時間はお昼13時までで酒類を提供する定食屋を営んでいますが、4月25日以降、お酒の提供を止めれば協力金の対象となりますか。


A3
今回の緊急事態措置では、飲食店等に休業または20時までの営業時間の短縮を要請し
ており、当該要請に応じていただいた方に協力金を支給いたします。
営業時間の短縮とは、従前の営業時間が20時を超えており、それを20時までに短縮
していただくことを意味するため、従前の営業時間が13時までの場合は、営業時間短
縮の要請対象とはなりません。
このため、このケースでは休業していただいた場合のみ協力金支給の対象となります。

Q4 まん延防止等重点措置区域(23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市)以外の地域で、営業時間が21時までの洋食屋を営んでいます。まん延防止等重点措置期間中は21時までの営業時間短縮の要請であったため、要請対象ではなかったですが、緊急事態宣言を受けて、4月25日以降、20時までの営業時間の短縮をしようと考えていますが、協力金の対象となりますか。


A4
 飲食店向け協力金については、原則、令和3年4月12日から令和3年5月11日まで
の全期間、営業時間短縮及び休業の要請に応じていただくことが必要です。
 ただし、まん延防止等重点措置区域外において、従前の閉店時間が20時から21時ま
での店舗のように、今回の緊急事態措置によって新たに要請の対象となった飲食店の方
については、協力金の支給対象となります。

Q5 営業時間が夜23時までのカラオケスナックを営業しており、これまで営業時間の短縮要請には応じてきませんでした。緊急事態宣言を受けて、4月25日以降、20時までの営業時間の短縮をしようと考えていますが、協力金の対象となりますか。

A5
 飲食店向け協力金については、原則、令和3年4月12日から令和3年5月11日まで
の全期間、営業時間短縮及び休業の要請に応じていただくことが必要です。
 令和3年4月12日から営業時間短縮の要請に応じてこられなかった方については、4
月25日以降、20時までに営業時間を短縮されても協力金の支給対象とはなりません。

Q6 お酒を提供する飲食店を営業していますが、緊急事態宣言を受けて休業すれば、協力金を受け取ることはできますか?

A6
 今回の緊急事態措置では、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に休業を要請して
いるため、休業に応じていただければ協力金の支給対象となります。
なお、酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は20時まで営業可能です。この
場合、従前の営業時間が20時を超えていなければ営業時間の短縮とならないため、協
力金の対象となりません。

Q7 酒類の提供を取りやめたことをどのように確認するのですか?


A7 メニューや酒類提供取りやめの告知等の写真を提出していただくことなどよって確認
することを予定しています。申請に必要になりますので、要請期間中に撮影したり、写し
をとるなどして、保存しておいてください。


飲食店以外の中小企業等向け協力金

飲食店以外の中小企業等向け協力金の概要

<よくある問合せ>

Q8 全面休業する場合も含め、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していないと、協力金・支援金は支給されませんか?


A8 休業明け後も適切な感染防止対策を継続して実施していただくことが感染拡大防止に
必要となるため、全面休業となる店舗でも、協力金・支援金の申請に当たっては、ステッ
カーの掲示が必要です。

Q9 コロナ対策リーダーの設置が必要ですか?


A9 コロナ対策リーダーは飲食店向けの取組であるため、飲食店以外の協力金・支援金に
ついては設置不要です。

Q10 休業要請の対象となる大規模施設で飲食事業を営んでいますが、飲食店向けの協力金と、大規模施設に入っているテナント事業者向けの協力金を重複して受け取れますか?

A10 休業要請の対象となる大規模施設に入るテナント事業者が受け取る協力金は、飲食店
向けの協力金の支給を受けていないことが要件となります。そのため、重複して支給を受
けることはできません。

Q11 中小事業者であれば、都独自に支援金をもらえると聞きましたが、どのような場合に受けることができますか?

A11 支援金は、人流の抑制を図るため、休業の協力依頼などを行う中小企業等に対して、
都が独自に支給するものです。
具体的には、都の休業の協力依頼に対して休業した施設(1,000m2以下)のほか、無観
客開催の要請によって休業せざるを得なくなった施設(面積の要件はなし)が支給対象と
なります。
なお、本支援金は中小企業や個人事業主等(NPO法人、一般社団法人等を含む)が対
象(大企業は対象外)です。

Q12 休業要請の対象となっている大規模施設の中に、1,000m2を超えるテナントが入居している場合、このテナントについて、「大規模施設等に対する休業要請協力金」の対象となりますか?


A12 ご指摘のようなケースについて、「大規模施設等に対する休業要請協力金」のうち、①大規模施設の協力金(20万円/日・施設)の対象となるのか、②テナント事業者等の協
力金(2万円/日)になるのか、国の見解がわかり次第、お知らせします。

Q13 1,000m2超の大規模施設に入居する保険代理店です。保険代理店としては休業要請の対象外ですが、大規模施設が休館することとなり、やむを得ず休業することになりました。こうした場合、協力金の対象となりますか?

A13 休業要請対象外となっているテナントであっても、このケースにおいては、施設全体
が休館し営業ができない場合は支給の対象となります。

Q14 緊急事態措置期間が始まる4月25日に開店しました。休業要請を踏まえ休業することとしましたが、協力金の対象となりますか?

A14 今回の協力金の対象は緊急事態措置が始まる前日の4月24日までに営業を開始して
いる方です。そのため、4月25日に開店された場合は支給の対象となりません。

Q15 毎週日曜日を定休日としている店舗です。定休日の日数分は協力金が減額されるのでしょうか?

A15 都における協力金は、全期間、要請内容に応じていただくことを要件としており、日
単位で支給を行うものではありませんので、減額はありません。

Q16 美容室は、協力金の対象ですか?

A16 美容室は、生活必需のサービスであるため、休業要請の対象外です。ただし、大規模
施設(1,000 ㎡超)に入居するテナント・出店者であり、当該施設が休館となったため営
業できないなどやむを得ない場合には、「大規模施設等に対する休業要請協力金」のうち、テナント事業者等の協力金(2万円/日)の対象となります。

Q17 自宅でネイルサロンを運営していますが、休業の協力依頼に応じた場合、支援金を受け取れますか?

A17 従前から自宅で事業を行っていたことを証明していただくことが必要です。そのため、都が独自に実施する支援金を受け取るには自宅における営業の実態がわかる書類を提出いただくことになります。例えば看板や事業に必要な機器の写真などです。