4月22日更新(申請窓口スタート)

東京都感染拡大防止協力金申請 → https://www.tokyo-kyugyo.com/

感染拡大防止協力金の概要

昨日正式に発表された東京都の中小事業者向けの休業要請と協力金について、できるだけわかりやすく解説します。

上の動画では7:30〜当たりから解説されています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、都内にある施設に対して少なくとも4/16~5/6休業をお願いしています。

「感染拡大防止協力金」について

休業要請対象、対象外リスト

休業をお願いする施設


感染クラスターになりやすい、また3つの密になりやすい業種や施設が対象。

4/16~5/6の休業要請に全面的に応じていただければ、協力金の対象。(一店舗50万、複数店舗100万円)

100平米以下の施設は適切な感染予防を行った上で営業継続することも可能。

  • 遊興施設等(キャバレー、ナイトクラブ、スナック、パブ、風俗店、ネットカフェ、カラオケボックス、ライブハウスなど)
  • 集合形式での講義・塾等(大学、専門学校、義務教育の施設、学習塾、習い事教室など)
  • 屋内での運動、遊技施設(体育館、スポーツクラブ、テーマパークなど)
  • 劇場等(映画館、プラネタリウムなど)
  • 集会・展示施設(貸し会議室、ホール、図書館、など)
  • 商業施設(ペットショップ、宝石店、ネイルサロン、エステ、写真スタジオなど)

休業をお願いしない(営業していただく)施設


衣食住など日常生活に必要不可欠な業種が主な対象。

各事業者の判断で休業していただくことは可能ですが、その場合でも協力金の対象ではありません

  • 屋外での運動、遊技施設
  • オンライン授業、家庭教師
  • 社会福祉施設等(保育園、学童など)
  • 病院、整骨院
  • 生活必需物資・販売施設(スーパーなど)
  • 神社、寺院、教会
  • 食事提供施設
  • 住宅、宿泊施設
  • 交通機関など
  • 工場、作業所
  • 金融機関・官公庁
  • 理美容、その他

飲食店へのお願いと協力金の関係

もとの営業時間が夜8時以降までだった飲食店の場合(居酒屋、レストランなど)

4/16~5/6で、営業時間を朝5時~夜8時までに短縮(酒類の提供は夜7時まで、テイクアウトは夜8時〜でも時間制限なし)または完全休業にご協力いただいた場合、協力金の対象。(一店舗50万、複数店舗100万円)

もとの営業時間が夜8時以前だった飲食店の場合

休業要請の対象外

各事業者の判断で休業していただくことは可能ですが、その場合でも協力金の対象ではありません

手続きガイド、申請方法など

募集要項

申請方法

① オンライン提出の場合 (WEB申請) →オススメ

URL:https://www.tokyo-kyugyo.com

6 月 15 日(月曜日)23 時 59 分までに送信を完了してください。

② 郵送の場合

申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。

なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。

6月 15 日(月曜 日)の消印有効です。

(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金 申請受付

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

③ 持参の場合

申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函すること で提出ができます。

封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してく ださい。

(都税事務所・支所所在地)

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2

開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。

6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。

対面での受付・説明は行いません。

ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただ きます。

【問合せ先】東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター

(電 話)03-5388-0567 (受付時間)午前9時から午後7時

協力金の支給 5月上旬~

必要な書類

・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)

・誓約書

・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類

確定申告書(税務署の受付印のある別表一または、電子申告の場合は、別表一と電子申告の受信通知)

※直近3か月以内の月末締帳簿

※【法人】法人設立設置届出書

※【個人】個人事業の開設・廃業等届出書 等

・業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)

・本人確認書類

※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類

※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類

休業等の状況がわかる書類(例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM) ※複数店舗休業の場合、店舗数分

FAQ

よくあるお問い合わせ(令和2年4月17日時点)

〇 誰がこの協力金を受け取れるのですか?

A→ 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。

〇 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?

A→  東京都防災ホームページをご覧ください。

〇 4月11日から休業していないと、協力金は支給されないのですか?

A→  少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただければ、4月11日から休業していなくても対象となります。

〇 飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?

A→  夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。

〇 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか?

A→  店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。

〇 休業をお願いしている商業施設のうち、100㎡以下の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となりますか?

A→  生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。従って、100㎡以下であっても、休業した場合は対象となります。

〇 生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか?

A→  東京都防災ホームページをご覧ください。

〇 百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?

A→  テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。

〇 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?

A→  宴会場を閉めているので、対象となります。

〇 施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?

A→  休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。

〇 まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?

A→  緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。

〇 休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は対象となりますか?

A→  都の要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については対象となりません。

〇 施設を運営していなければ支給対象とならないということですが、デリバリーヘルスを営業している場合は、支給の対象となりますか?

A→  このような場合、施設を運営していないため、支給の対象となりません。

〇 協力金の支給対象となる期間は、少なくとも4月16日からの全期間休業する必要があるとのことですが、16日は店舗を開けてしまいました。協力金はもらえないのですか?

A→  緊急事態措置は4月11日から開始しており、休業要請対象となる施設にはこの間、休業の要請を行ってきました。この全期間、休業いただきたいところではありますが、休業への準備期間を確保し、4月16日から5月6日までの全期間、対応いただける方に支給します。そのため、この事例では支給の対象となりません。

〇 申請書は、どこでどのように提出すればいいのでしょうか?

A→  4月22日開設予定のウェブ申請サイトにて、ウェブ申請をいただくことを原則としています。ウェブでの申請が難しい場合は、郵送または持参でも受け付けます。郵送先など、詳細は改めてお知らせします。

〇 いつから支給されますか?

A→   営業実態、休業実態の確認・書類審査等を経て、緊急事態措置期間終了後、速やかに支給を開始する予定です。

〇 一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在しています。この場合は、どうすれば支給対象となりますか?

A→  例えば本屋(休業要請対象外)とDVD/ビデオショップ(休業要請対象)が混在している場合で、DVD/ビデオショップ部分を明確に区分して休業する場合、支給対象となります。

お問合せ先

電話相談

「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」

9時~19時(土日祝日を含む毎日) 電話番号 03-5388-0567

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